Q&A
よくある質問と回答
01
グループホームに入居すると月額10,000円が給付されるって本当ですか?
給付される10,000円は「特定障害者特別給付費」です。それは、障害者の自立を支援するための法律によって設けられ、市町村を通じて給付されるお金となります。グループホームの場合では家賃の助成金として利用されます。
支給額は実際にグループホームに支払った家賃の合計と10,000円のうち、どちらか低い方の額となります。
給付方法は一般的にグループホームの家賃に直接充てられる形をとり、実費利用料の家賃から10,000円が差し引かれる形で給付されます。
給付される条件としては住民税非課税の方のみとなります。
02
グループホーム等入居者家賃補助って何?
自治体によっては、独自に「障害者グループホームの家賃補助」制度を設けている場合があります。
この制度は福祉サービスを受けるために最初に申請を行った時の居住地の各自治体によって、対象者、助成額、そして支給方法が異なります。
詳しくは、該当する居住地の障害福祉の行政窓口での確認をしてください。
尚、自治体によってはこの制度がない場合があります。
【船橋市の家賃補助の場合】
①「グループホーム月額家賃」―「特定障害者特別給付費 10,000円」✕ 50%=「月額家賃補助額」となります。
②上限額は、特定障害者特別給付費の10,000円が不支給の場は25,000円、支給の場合は20,000円となります。
③支給されるの3ヶ月毎で、前々月までに利用した3ヶ月分の家賃補助額がまとめて指定口座に入金されます。
④住民税が非課税の方に限ります。また、生活保護の「住宅扶助」を支給されている方は対象外です。
⑤この家賃助成は毎年別途申請が必要です。また遡って請求することはできません。
※上記内容は、2024年1月時点での文章作成者が承知しているものであります。項目によってはその後変更になっているものもございます。特に法律、行政にかかわるものは必ずしも正確な表記になっていない場合がございます。正確を期するために必ず行政の窓口でご確認してください。